ゴルフ会員権にみとめられた税制で『損益通算』があります。これはゴルフ会員権を売却した場合、購入した値段よりも安くなった時にその損失を他の収入(給料所得等)から差し引いて税金の計算ができる税制です。
■ゴルフ会員権の税金について
ゴルフ会員権を売却し、売買差益が出た場合譲渡所得税がかかるため、確定申告をすることになってます。
■譲渡所得の計算方法
譲渡所得=(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円)
※保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります。
■売却し利益が出た場合
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、損益通算の対象となり、譲渡した年のほかの年間所得と通算して、翌年の春に確定申告し納税することとなります。
譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。
※保有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡。長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。
■売却し損失が出た場合
ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生した場合、その損失は他の合計課税所得より差し引くことが出来、所得税、住民税の軽減につながります。
ただし、ゴルフ場が倒産し、プレイが不可能になった後で譲渡した結果生じた損失は、譲渡所得とはならず、他の各種所得と損益通算することはできません。
■譲渡損失が課税所得を超える場合
・税所得が、0となる場合。
・源泉徴収済みの所得税が全額還付される場合。
・翌年度の住民税がかからない場合。(均等割のみ課税)
■税額の計算
| 課税所得金額(A) |
税率(B) |
控除額(C) |
|
| 1000円〜1,949,000円 |
5% |
無し |
(A)×10% |
| 1,950,000円〜3,299,000円 |
10% |
97,500円 |
(A)×10%−97,500円 |
| 3,300,000円〜6,499,000円 |
20% |
427,500円 |
(A)×20%−427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 |
23% |
636,000円 |
(A)×23%−636,000円 |
| 9,000,000円〜17,799,000円 |
33% |
1,536,000円 |
(A)×33%−1,536,000円 |
| 18,000,000円〜 |
40% |
2,796,000円 |
(A)×40%−2,796,000円 |